小規模受水槽清掃は条例で定められています

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弊社では、小規模受水槽の清掃に力を入れています

小規模受水槽とは有効容量(実際に受水槽に溜めている水の量です)が10㎥以下の受水槽を言います。

 

以前に受水槽清掃を実施したお客様に定期的に連絡をして、年に1回清掃をおこないます。

このときによく質問されるのが、「昨年やったんだから、今年はしなくていいんじゃないの?」という質問です。

 

弊社が本社を構える厚木市では、「厚木市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」が平成25年4月1日から施行されています。

 

この条例に下記の記載がなされています。

(水質検査)
第9条  小規模水道の設置者は、当該小規模水道により供給する水について、1年以内ご
とに1回、規則で定めるところにより、定期の水質検査を行わなければならない。

(衛生上の措置)
第10条  小規模水道の設置者は、次に掲げる基準に従い、衛生上必要な措置を講じなけれ
ばならない。

(管理基準等)
第14条 小規模受水槽水道の設置者は、次に掲げる基準に従い、当該小規模受水槽水道を
管理しなければならない。
(1) 受水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等による水の汚染を防止するために受水槽の点検その他必要な措置
を講ずること。

 

この条文から、小規模受水槽の清掃は年に1回はしなければいけないんですよと説明しています。

 

ちなみに、この条例が施行される前は小規模受水槽の定期的な清掃をするという条例がありませんでしたので、皆さんが各自任意で行っていました。

このような条例が施行されたのには、きっと何かしらの理由があってのことだと思います・・・

 

もし、これから小規模受水槽の清掃を依頼予定のお客様は、各市町村のホームページで条例を確認することをお勧めします。

ちなみに厚木市の「厚木市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」を参照したい方はこちらから確認できます

 


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