免許の更新手続き

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事業者登録更新申請(1)

ただ今、建築物飲料水貯水槽事業者登録の更新手続きをしています。
事業者登録って何? と思う方が殆んどだと思います。

例えば、弊社が事業としておこなっている(飲料水用)貯水槽清掃業務ですが、誰でもやろうと思えばすることができるわけです。
しかし、(飲料水用)貯水槽は飲料水の用途として使用されていますので、いい加減な清掃をすれば大事故につながってしまします。

このため、都道府県に要求された要件をクリアする事業者を事業者登録をすることによって、一定以上の能力を持っている事業者として認められるという訳です。(アバウトな説明でスミマセン・・・)

登録更新は6年に1回で、更新のたびに過去の事業実績と使用備品の使用・管理状況を書面で提出します。
それに加えて、貯水槽清掃に従事する人たちに業務を行うにおいて一定の知識を保持するための講習の実施状況、リーダーである清掃監督者への講習参加の状況等を書面で提出することになります。

さらには、更新手続き申請書に添付された各種書面に基づいて、実際に業務が行われているのかどうか各事業所に訪問して、貯水槽清掃業務報告書の確認や貯水槽清掃専用備品保管庫の状況確認をしていきます。

貯水槽清掃専用備品保管庫の状況確認とは、貯水槽清掃とその他の清掃で(例えば汚水槽の清掃)て使用する用具が共通していますが、これらの用具を一緒にしてしまうと、飲用水貯水槽がたちまち汚染されてしまいます。
汚染された用具を使用して貯水槽清掃しようものなら、大腸菌やサルモネラ菌等の中毒事故につながってしまいます。
このような事故にならない様に、飲料水貯水槽清掃用具はその他の清掃用具と別個独立して保管されているかどうか調査の対象になるのです。

これらの書面や現地調査によって要件確認のとれた事業者が、晴れて事業者登録の更新をすることができるのです。

ですから、もし貯水槽清掃についてお任せしている業者さんに不安があると感じたら、都道府県の貯水槽清掃事業者登録をしているかどうかを確認してみてください。

この登録をしてある事業者であれば、少なくとも貯水槽清掃の能力を持った業者として安心できるのではないかと思います。
神奈川県ではこちらのリンクで確認してみてください。

 

弊社は、建築物清掃業(1号)・建築物空気環境測定業(2号)・建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)に登録しています。

因みに、こちらからは一覧ファイルを直接参照できます。 建築物事業登録営業所一覧(平成27年3月31日現在) [PDFファイル/276KB]

 

弊社も掲載されています。確認してみてください

・・・お問い合わせ待っています。(笑)

 


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